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2022.08.01
独立行政法人福祉医療機構共済部の「俸給の調整額」について

大阪・あおば福祉会 岡千加雄(経営懇役員)

国は、令和4年2月から保育士・幼稚園教諭等を対象とした処遇改善臨時特例事業により3%程度(月額9,000円)の処遇改善について実施しています。これについて独立行政法人福祉医療機構共済部で退職金に無条件に2022年2月と3月分は反映されるそうです。ただし、それ以降は、以下のことが必要だと話されました。

① 各法人の給与規程に支給財源としての根拠となる名称が載っていること

② 各法人の給与規程に毎月固定支給されていることと金額が載っていること

退職した方の退職金の支給根拠は6カ月前の給与となります。仮に2022年(令和4年)5月末に退職した方の支給根拠は、2021年12月から2022年5月までとなります。この場合、2月3月は根拠が認められているので加算対象となります。しかし、当法人では、保育士・幼稚園教諭等を対象とした3%程度(月額9,000円)の処遇改善について給与規程に加筆していましたが「特例手当」とだけ明記したため、「財源の根拠と金額、毎月固定支給」が明記されていないことから認められませんでした。

では、具体的にどのように明記していればよかったのかと問い合わせると、「保育士等処遇改善臨時交付金が支給財源の根拠となり、○○手当とし毎月固定支給△△円~××円を支給する」のような例えで、上記の①②が網羅されていれば認めますという事でした。

10月から処遇改善等加算Ⅲ(仮称)となりますが(注)、これが正式名称になった場合に「保育士等処遇改善臨時交付金」の部分を「処遇改善等加算Ⅲが支給財源の根拠となり、○○手当とし毎月固定支給△△円~××円を支給する」、このように規程に明記しておかなければならないとのことでした(正式名称になった場合)。あくまでも財源の正式名称を明記することとなります。2023年3月退職の場合は、この根拠期間が2022年10月~2023年3月となり、これで間に合います。

ただし、2023年2月以前に退職すれば、2022年9月までの給与規程と2022年10月からの給与規程の2つの規程が必要になることとなります。

このことについて知らない人が多いと思います。「どのように周知されていたのですか」と聞くと「HPでお知らせしています」というので「それで皆さんに周知したといえるのですか」と声を荒げてしましました。また、月額9000円程度、それ以上に支給しているのに2/3の毎月の支給分しか認めないとなっています。

おかしいことだらけですが、まずこのことを知ったうえで規程を整備しないと退職者が不利益を被ることになるので、お知らせしました。

正確な詳細がお知りになりたい方は、独立行政法人福祉医療機構共済部にお問い合せのうえご確認ください。

(2022年7月末・記)

(注)7月7日に開催された第61回子ども・子育て会議において、3%(月額9,000円)の処遇改善についての、10月以降の方針が示されました。公定価格の見直しとして、これまでの処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱに次いで、Ⅲ(仮称)としてこの加算を位置づけるとしています。対象者や要件等の仕組みについては現在実行中の臨時特例交付金による補助事業と同様とするとします。
子ども・子育て会議の資料はこちらから↓
資料3 公定価格等関連事項等について (cao.go.jp)

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独立行政法人福祉医療機構(退職手当共済事業)