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2020.05.30
新型コロナ関連 社会福祉法人の運営に関して

4月14日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課が事務連絡発出

 厚労省社会・援護局福祉基盤課は、4月14日付・事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて その②」(その①は、同じ表題で3月9日に発出)にて、社会福祉法人が作成すべき書類の取扱い等について、柔軟に対応するよう都道府県・指定都市・中核都市に要請しています。

事務連絡はこちら 厚生労働省ホームページ

 

主な内容

福岡経営懇が、主な内容を以下のように整理しています。

1.理事会・評議員会の決議の省略
理事会:定款に決議の省略の定めがあり、理事全員から事前の同意の意思表示があった場合は、理事会の決議があったものとみなす。
評議員会:理事会と同様であるが、定款に決議の省略の定めがある必要はない。 

以下の書類は6月末を超えてもかまわない。
2.毎会計年度終了後3カ月以内(6月末)までに作成すべき「計算書類」、「事業報告」、「附属明細書」
3.毎会計年度終了後3カ月以内(6月末)までに作成・備え置くべき「財産目録」、「役員等名簿」、「報酬等支給基準」、「現況報告書」
4.毎会計年度終了後3カ月以内(6月末)までに所轄庁へ届出すべき「計算書類」、「事業報告」、「附属明細書」、「監査報告」、「財産目録」
5.会計年度終了後3カ月以内(6月末)までに所轄庁へ承認申請すべき「社会福祉充実計画」
※会計年度終了後3カ月以内(6月末)までに登記すべき「資産」についても、期限をのばすことが可能(福岡法務局に確認)です。
 もちろん、罰則金も発生しません。