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2020.05.01
新型コロナウイルス関連~4月の動き

緊急事態宣言7都府県から全国へ 

国は、4月7日に7都府県を対象に緊急事態宣言を発出しましたが、16日にはその対象を全国に拡大しました。

宣言後の保育所の対応について、4月7日付事務連絡で以下のように示しています。
①緊急事態宣言を受けて都道府県知事が保育所の使用の制限等を要請し休園する場合でも、「医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育が必要な場合」は都道府県と相談して対応を検討してほしい
②都道府県知事から保育所の使用の制限が要請されていない場合は、登園の自粛を保護者に要請して「保育の提供を縮小して実施」するか、感染が拡大している地域では臨時休園も検討する、
としています。
この場合も、①と同様、保育が必要な場合の対応を検討するように求めています。

4月7日事務連絡(緊急事態宣言後の保育所等の対応)

保育提供縮小や臨時休園ひろがる

緊急事態宣言以降、臨時休園や家庭保育を呼びかける自治体が増えています。時事通信によれば、4月16日時点で15都県168か所が休園しています(厚労省調べ)。

登園自粛や臨時休園にあたっての対象の区切り方については、国も大まかにしか示していないため、自治体も苦慮しています。例えば、「休業で在宅の場合は登園を控えて」という自治体もあれば、「テレワーク等仕事で在宅している場合も登園を控えて」とする例もあります。
国は、4月9日付事務連絡(Q&A)で「テレワークで在宅勤務をしている場合は仕事を休んで家にいるもの」にはあたらないとしつつ、市区町村で適切に判断するように、と自治体に対応を委ねる形になっています。そのため、自治体によって、対応が違う状況もあります。

保護者からは「仕事を休めないので、預けたい」という声がある一方、「休園にならないと仕事を休めず、預けざるをえない」という声もでています。 それに対し、保護者の勤務先向けのお願い文(資料同封)を作成・配布する自治体が増えています。

こうした動きを受けて、地域によって差はありますが、都市部を中心に通常より登園児童数が減っています。保育所での感染症予防のためには登園児童数が減ることが重要ですが、一方で保育を必要とする子どもに保育を保障できているか懸念する声もあります。
感染症拡大の防止にとりくみつつ、保育所の役割を果たすには、各現場の努力だけでなく、国・自治体の支えが不可欠です。