お知らせ・新着情報
2020.03.25
経営セミナー 分科会での質問に 答えます
第40回経営研究セミナー「分科会1」で二つの質問がありました。
質問にお答えする形で、会員のみなさんと情報を共有します。
(文責/調査研究部・原田秀一)
1.主食費・副食費に食器代や水光熱費等を加えて徴収できますか
①食器の購入費や水光熱費等は「事業活動による支出」のため、保護者から徴収することはできません。新しく実費徴収となった副食費も同じです。
②ただし、個人別に食器を用意しているような園は、保護者の了解をとったうえで、個人教材費と同じように処理することは可能です。この場合も、水光熱費や人件費相当分は徴収できません。
※以上は、内閣府が示した見解です。
2.無償化にともなう、いわゆる「浮いたお金」について説明してください
①消費税増税分(税収の少ない市町村への調整あり)は保育料無償化の財源に充てられるため、保護者への市町村の支出(単独補助)は必要がなくなります。つまり、保育料の市町村単独補助分が「浮いたお金」ということです。この額が30億円にもなる政令市もあり、これを財源として副食材料費の市町村負担や保育士処遇の改善等に活用させるとりくみが重要です。
②保育料に係る市町村の単独補助としては、国が定める所得階層別の保育料の軽減や国基準を上回る多子減免があげられます。所得階層別の保育料の軽減に関する国の調査では、国基準の保育料の6~7割に軽減している市町村が最も多く、軽減率は3~4割となっています。また、多子減免で国基準を上回る単独補助を行っている市町村もあります。市町村には、3歳以上児に係るこれらの費用負担の必要がなくなります。
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