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2015.04.21
処遇改善等加算に関する通知出される~キャリアパス要件の内容、様式示される

3月31日付で、通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」が出されました。1月23日の自治体説明会で提示された内容をうけて、正式に通知として出されたものです。
*通知はこちらから>>>通知処遇改善加算2015.3.31 (1)
また、公定価格がしめされましたが、具体的に費用を計算するための留意事項は、3月10日付け事務連絡としてだされています。
 *事務連絡はこちらから>>>特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項(案)の送付について(2015年3月10日)
これらの、通知・事務連絡等が出されたことで、公定価格の内容が少しずつ明らかになってきています。

処遇改善加算について 

処遇改善等加算は、基礎分の加算率に、賃金改善要件分の加算率を上乗せしていますが、賃金改善要件分の加算率は職員の平均勤続年数が11年以上の場合4%、11年未満の場合3%となりました。賃金改善要件加算のうち、キャリアパス要件を満たさないと1%は減になります。

 この通知では、これらの賃金改善要件やキャリアパス要件の内容、申請の書式等が示されています。「キャリアパス要件分については、別紙様式3の「キャリアパス要件届出書」を都道府県に提出していることをもって要件に適合したものとすること」とされています。この届出書を提出しておけば、変更がない限り次年度は提出を省略できるとされています(5ページ)。この取り扱いが今後いつまで継続するかはわかりませんが、当面はこう言った対応で要件を満たすことになります。

 加算率の認定にあたっては、市町村が取りまとめて都道府県が認定するしくみになっています。市町村と連絡をとり、確認・申請しましょう。