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2015.02.05
「保育所に入りたい!」待機児童問題、更に深刻!~待機児童の定義を拡大か(厚労省)?

保育所に入りたい!

今年の4月から保育制度が大きく変わり新制度が始まりますが、保護者への周知は徹底されているとは言いにく状況です。そのような中で、待機児童問題は、深刻さを増しています。東京都杉並区では、今年も約1600名が認可保育所に入れないことが明らかになり、2月2日に保育所を増やしてほしいという思いを保護者が訴えるとりくみが行なわれました。

杉並の保護者の訴え1

 

杉並の保護者の訴え2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビや新聞社など、マスコミ・報道関係も10社程度集まった模様です。当日の様子がニュースで流されました。
■テレ朝ニュース
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000043668.html
■TBS
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2410118.html
■保育園ふやし隊@杉並 公式ブログ
http://fuyashitai.blog.shinobi.jp/

 

待機児童の定義

 待機児童問題が深刻さを増す一方、厚労省は、自治体に待機児童数の調査を依頼する通知の中で、待機児童の定義をこれまで以上に広げて定義しようとしています。

厚労省通知資料>>>厚生労働省通知(2015.1.14)保育所等利用待機児童の定義

この通知の定義によれば、
・保護者が求職活動中でも、調査日時点で求職活動を停止している場合は待機児童に含めない
・保護者が育休中は待機児童に含めない
・待機に含めない施設を拡大→認可をめざす施設・幼稚園の長時間預かり・幼稚園の一時預かりも含める
・他に利用可能な施設があるのに保護者の「私的な理由」で待機している場合は待機児童に含めない
とされています。

 しかし、そもそも新制度は、多様な施設・事業から保護者が自由に選択できるようにすることをうたい文句にしてきました。いざ保護者が選択しようとしたら、“「私的な理由」だから待機児童としてカウントしない”、というのでは、理屈が通りません。
 また、このように待機児童の定義を拡大し、待機児童数を少なめにみつもってしまうと、正確な需要をつかむことができず事業計画にも反映することができず、結果的に、待機児童問題の根本的な解決にはならないといえます。

 保育園に入っていない地域の子どもたち・保護者の願いを、認可保育園としてどう受けとめ、何ができるのか考えていく必要があるのではないでしょうか。