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意見募集は短期間~今後の政策決定に影響を与えるべく、積極的に意見を提出しましょう
子ども・子育て支援新制度の基準等について、府省令案の策定に向けたパブリックコメントの募集が始まっています。期間は4月9日(水)~22日(火)までの2週間で、非常に短くなっています。
パブリックコメントの案件は以下の6件(内閣府関連3件、厚生労働省関連3件)です。
①「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」案(内閣府)
→認定こども園、保育所、幼稚園、地域型保育事業などの運営の基準
(給付を受ける事業者を確認するための基準)
②「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」案(内閣府)
→幼保連携型認定こども園の認可に関する基準
③「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」案(厚労省)
→小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型事業の認可に関する基準
④「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」案(厚労省)
⑤「児童福祉施設の設備運営基準」案(厚労省)
→4階以上に保育室を設置する場合の屋外避難階段設置の基準の緩和に関する改正
⑥「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」案(内閣府)
今回のパブリックコメントは期間も短く、詳細な検討の時間が充分ではないため、以下に示す意見はポイントを絞ったものにしました。各自、ご意見を必要に応じて付け加え、意見提出してください。パブリックコメントが必ずしも直接的な効果を発揮するとはいえませんが、不十分でも国民の声を集中することは重要であり、今後の行政に影響を与えることができます。関係者へとりくみをよびかけましょう。
意見の例と意見の提出方法
全国保育団体連絡会・活動推進ニュースに掲載された意見の案をご紹介します(ニュースはこの記事の最後に掲載)。
意見は、FAXかインターネット上の意見募集フォームで提出します。案ごとに、意見の提出先が違いますので、ご注意ください。
①「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」案(内閣府)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業には、児童福祉法24条1項に位置づき市町村が保育の実施に責任を負う保育所と、24条2項に位置づくその他直接契約の施設・事業等があります。市町村責任が異なるこれら施設においてはそれぞれ運営の基準が定められるべきですが、基準案では明確な区別が示されず、直接契約が中心の設定になっていることは問題です。その改善を求め、以下について要望します。
1.私立保育所の入所選考は児童福祉法24条1項に基づき、市町村が行うことを明記してください。
2.私立保育所の保育料は市町村が徴収する旨を明記してください。
3.施設・事業者等が定める施設の運営についての重要事項について、特に職員の職種、員数及び職務の内容については、正規・非正規・資格者の数と勤続年数なども含めて明らかにするようにしてください。また、それらの内容を保護者に情報提供するよう義務づけてください。
4.保育料以外の上乗せ・実費徴収については必要最低限にとどめるべきであり、規制が必要です。また、特定保育所だけでなく、他の特定教育・保育施設についても保護者への説明と同意以外に市町村の同意を必要としてください。
5.特定教育・保育事業の会計をその他の会計と区分することは当然です。参酌基準ではなく従うべき基準にすべ きであり、また、その内容の公表を義務づけてください。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
内閣府意見募集フォーム
FAX 03-3581-2521(内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 「意見募集」係 宛て)
②「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」案(内閣府)
新たに設定される幼保連携型認定こども園の基準については、少なくとも現行の保育所・幼稚園の基準を下回ることがあってはなりません。そのために、以下の改善を要望します。
1.教育と保育の時間を区分することは、子どもたちに保育を平等に保障する観点からも問題です。教育・保育時間として統一してください。
2.職員の配置基準は保育所の現行基準を基本に、これを改善し、1・2歳児5対1、3歳児15対1、4・5歳児25対1にしてください(保育所につい ても同様の基準を求めます)。
3.したがって、3歳以上の学級編成基準は、保育所の職員配置基準より低い35人ではなく、1学級3歳児は20人以下(予算措置により15人以下)、 4・5歳児は25人以下にしてください。
4.満3歳未満児の保育室は、地震、火災などの際に容易に避難できることが必要であり、3歳未満児に限り3階以上も可能とすることはやめてくださ い(保育所についても同様の基準を求めます)。
5.給食は自園調理を原則とし、調理員と調理室の設置を義務づけてください。給食の外部委託は例外規定としてください。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
内閣府意見募集フォーム
FAX 03-3581-2521(内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 「意見募集」係 宛て)
③「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」案(厚労省)
家庭的保育事業等は保育の量的拡大を図る上での推進策として位置づけられていますが、現行認可保育所の基準を下回るものになっており、子どもの受ける保育において格差が持ち込まれようとしています。その是正のため、以下の改善を要望します。
1.子どもが受ける保育基準は平等であるべきです。認可保育所の基準を下回らないようにしてください。
2.家庭的保育事業等の保育者は、すべて保育士資格者としてください。
3.家庭的保育・小規模保育・事業所内保育の給食は、自園調理を必須とし、調理員を配置してください。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
厚労省意見提出フォーム(募集サイト内に意見提出フォームあり)
FAX 03-3595-2674(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課企画調整係 宛て)
④「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」案(厚労省)
放課後児童健全育成事業については、以下の改善をしてください。
1.「支援の単位」ごとに2名以上おくべき職員は、いずれも「放課後児童支援員」にしてください。
2.「支援の単位」は40人未満では集団規模として大きすぎるため、「30人未満」にしてください。
3.「専用区画」の面積は、児童1人につきおおむね1.65㎡では狭すぎるため、改善してください。
4.開所時間については、認可保育所と同様、小学校の休業日には1日10時間程度、休業日以外の日については4時間としてください。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
厚労省意見提出フォーム(パブリックコメント募集サイト内にあり)
FAX 03-3595-2672(厚労省雇用均等・児童家庭局・育成環境課企画法令係 宛て)
⑤「児童福祉施設の設備運営基準」案(厚労省)
保育室の設置にあたって最大の課題は乳幼児の安全・安心の確保が基本です。4階以上の保育室設置要件を追加するのではなく、保育室の設置は、低層階に限定すべきです。にもかかわらず、どうしても高層階に設置するのであれば、その設置要件について、以下の改善を要望します。
1.乳幼児が利用する避難階段に関して、乳幼児集団の避難に適切なもの(蹴上げの高さなど)の基準を加えてください。
2. 高層階に保育室を設置する場合には、乳幼児を安全に避難させるために必要な職員配置要件の上乗せをしてください(例えば、各年齢の配置基準に1名以上追加)。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
厚労省意見提出フォーム(パブリックコメント募集サイト内にあり)
FAX 03-3595-2674(厚労省雇用均等・児童家庭局保育課企画調整係 宛て)
⑥「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」案(内閣府)
今回提案された「幼保連携型認定こども園教育・保育要領案」の内容は、「教育と保育を一体的に行う」という点で大きな問題を残したままであり、以下のような問題が指摘できます。
●0歳から就学前までという、年齢や発達過程においてかなり大きな幅がある子どもたちを対象として、教育・保育を行う施設であるにもかかわらず、「子どもの発達」の特質やそのプロセスについての記述を欠いています。発達過程についての記述を欠いた指針では、質の高い実践を保障できないことは、国際的な常識になっているので、見直すべきです。
●第2章の「ねらい及び内容」は、「主として教育にかかわるねらい及び内容である」とされ、「保育についてのねらい及び内容」はまったく記述されていません。これは「保育」に対する軽視といえます。「保育にかかわるねらい及び内容」を明確に記述すべきです。
●この教育・保育要領案は、全体として現行の幼稚園教育要領を基調にしながら、保育所保育指針の一部をつまみ食い的に付け加えたもので、3歳以上の「教育」の内容に比べて、3歳未満児の「保育」や3歳以上児の午後の「保育」についての記述がきわめてうすくなっています。このままでは、3歳以上児の教育にくらべて、それ以外の「保育」はそれほど重要ではないという誤解を広げるものになってしまうので、抜本的に書き直すべきです。
<意見募集の内容>パブリックコメント募集サイト
<意見提出先>
内閣府意見募集フォーム
FAX 03-3581-2521(内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 「意見募集」係 宛て)
★全保連活動推進ニュースはこちら>>>全保連活動推進ニュース№20(2014.4.14)
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