お知らせ・新着情報
災害時の対応を通して、児童福祉法24条1項の意味をあらためて考えさせられます。例えば、福岡経営懇は、9月初めの台風10号での対応を通して、24条1項の効果を感じた、と発信しています。
会員のみなさま
2020.09.08福岡経営懇・事務局
台風10号に伴う休園時の勤怠処理について
おつかれさまです。台風10号は予想された勢力まで発達しませんでしたが、九州の各地で被害が発生しているようです。7日は休園した園が多かったと思いますが、その場合の職員の勤怠処理について、情報を提供します。なお、この情報については、福岡市にも確認しています。
労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由によって休業し、労働者が就業できなかった場合は、その期間中、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを使用者に義務付けています。
一方で、台風や地震など、不可抗力の休業の場合は、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないとされています。したがって、今回の場合は通常なら休業手当を払う必要はありません。
しかし、私立保育園には市町村から9月分の委託費が支弁され、当日分も減額されないため、休業した7日について不就労控除は行わず、通常通りの賃金を支給することになります。
「緊急事態宣言」期間中に園の指示・確認により休んだ職員に対する「特別有給休暇」と同じ考え方です。
児童福祉法24条1項の効果はこんなところにもあることを実感しました。
他にも、福岡県福智町の災害時の判断基準をみると、登園前に避難勧告が出た時点で臨時休園とされていますが、「代替措置として町内の公立保育所にて代替保育を行います」としています。市町村が保育実施に責任を負う、という観点からの措置と言えます。
また、7月の熊本南部の豪雨災害で園舎が水没した私立認可保育所2園のうち1園は、市内の公立保育所に間借りして保育を再開しています。これも、児童福祉法24条1項を維持したからこそ、災害で被災した施設任せにせず保育が守られた実例です。
あらためて、児童福祉法24条1項の重要性を確認しあいましょう。
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