お知らせ・新着情報
運営費の弾力運用についての通知改正案、意見募集始まる
社会福祉法人制度「改革」の一環として、社会福祉充実残額の算定等が法人に求められることとなりました。このことと関連して、国は、運営費をより弾力的に運用できるようにするために、運営費の運用に関する通知の改正案を提示し、2月14日より意見募集(パブリックコメント)を始めています。
運営費の使途制限をさらに緩和していいのか?
具体的には、①前期末支払資金残高を充当できる公益事業の範囲拡大と、②公益事業への充当できる額の上限「10%上限」ルールの撤廃案が示されています。本来、保育所の委託費(運営費)は保育をするに足る額を算定すべきものです。しかし、現在、委託費(基本分単価)を構成する職員の人件費はもちろん、管理費・事業費も決して充分とは言えません。そうした現状を考えれば、弾力運用をさらに推進するような緩和をすべきではありません。
パブリックコメントで意見をあげよう(締切 3月15日)
各法人から、パブリックコメントに意見をあげていきましょう。
電子政府・意見募集のページはこちら>>>https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160409&Mode=0
(1)インターネット
①「電子政府 パブリックコメント 運営費の運用」で検索し、案件番号495160409「『社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について』の一部改正」及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に関する意見募集について」の画面を開く。(↑上記のリンクからどうぞ)
②その下方にある「意見提出フォームへ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」に記入の上、提出してください。
(2)郵送
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚労省 社会・援護局 福祉基盤課 宛て
(3)FAX
FAX番号 03-3591-9898 厚労省 社会・援護局 福祉基盤課 宛て
◆会員のコメント
*今回示された運営費の運用及び指導に関する通知等の改正案は、保育所も含め、社会福祉充実残額を、公益事業への充当を含めその費用に充てることが可能としている。保育所に支払われる委託費・補助金は保育に係る経費として支払われているものであり、他目的に流用できるような緩和策は大きな問題がある。(愛知・(福)新瑞福祉会・石井一由記)
*社会福祉法では、社会福祉事業の円滑な施行を妨げるおそれがないことが公益事業を行う前提になっています。つまり、公益事業は社会福祉事業に対し従たる地位にあるとされています。充当制限枠はそれを担保するためのものだったと思います。「社会福祉充実残額」の考え方や算出根拠の客観性の検証がなされていないなかでの充当制限枠の撤廃は、合理性が疑われる「社会福祉充実残額」を本業(社会福祉事業)以外の公益事業に無制限に吐き出すことを認める(求める)ものであり、社会福祉法人の本来の役割や財政基盤を弱めることになるものと考えます。(福岡・(福)紅葉会・原田秀一)
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