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2015.02.05
短時間の設定や定員超過問題等、追記や修正相次ぐ~事業者向けFAQ・公定価格FAQ・自治体向けFAQ 

1月21日に、事業者むけFAQはじめ公定価格FAQ・自治体むけFAQの第6版が出され、追記や新たな項目追加が相次いでいます。
●事業者向けFAQ>>>事業者向けFAQ 【第6版】20150121
●公定価格に関するFAQ>>>
公定価格に関するFAQ 【Ver. 6】20150121
自治体向けFAQ>>>自治体向けFAQ 【第6版】20150121

◆短時間は複数の時間帯設定が可!?
 たとえば、各地で混乱を招いている短時間・標準時間の取り扱いについては、当初の説明がだんだんと変わってきています。短時間認定は月の就業時間が120時間未満の場合ですが、恒常的に園が決めた時間帯をはずれた利用になる場合や1日の就労時間が8時間を超える場合は、市町村の判断で標準時間認定とすることができる、となってきました。さらに、短時間認定で利用できる時間帯の設定は、1施設1時間帯が基本としながらも、FAQでは、「施設・事業者が複数の時間帯を設けるべきと判断する場合は、例外的に複数の時間帯を設定することも可能」とされています(事業者むけFAQ・保育所のQ9)。となれば、個々の状況に見合う時間帯を設定することが可能となります。

 また、現在在園の児童は、短時間認定の対象でも希望すれば当面標準時間とする経過措置が取られますが、その弟・妹が4月以降、入園する場合は短時間認定となる、と説明されてきました。それが、今回のFAQでは、「市町村の判断により保育標準時間認定とすることを妨げるものではない」と、変わっています(事業者向けFAQ・保育所のQ7)。
 こうなってくると、短時間・標準時間を分けること自体の意味がなくなってきているともいえます。現場の運営を考えると、時間の区分の問題は大きな問題です。これらのFAQを、自治体担当者にも示しながら、具体的な取扱いを検討・相談していく必要があります。

◆認可定員の見直し問題、定員超過の考え方
FAQでは『定員を超えて受け入れる場合は、利用定員の見直しが必要、連続する過去2年間継続して定員を超過し見直しをしない場合は減算調整をする』としています(公定価格FAQ No.16)

具体的には
*連続する2年間の起算点…制度施行の2015年から(もしくは、制度施行後確認を受けた時点から)
*各年度の年間平均在所率が120%を超える場合
  120%「以上」が見直しの対象(120%「未満」までは対象としない)。
*利用定員は、1号・2号・3号の区分と、3号の年齢区分(0歳、1~2歳)ごとの設定が基本となっており、この区分ごとに定員超過を判断するものと考えられる。

新制度施行にあたり、細かい手続き等でわからない点も明らかになってきます。子どもや保護者、現場の状況をもとに、わからない事・疑問は、自治体を通じて、国に問い合わせて行きましょう。